- HOME>
- 遺言書
紛争予防のために遺言書の作成を
遺言書の作成をサポート
遺産相続の際、ご家族が紛争に巻き込まれないようにするために、遺言書を残しておかれることをおすすめします。
大阪市中央区の本町わかまつ法律事務所では、遺言書の作成をサポートしておりますので、作成をお考えの方はお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言でも一度専門家のチェックを
近年、自筆証書遺言(ご自身で作成する遺言書)の要件が緩和されたこともあって、ご自身で遺言書を作成される方が増えています。
自筆証書遺言は費用もがかからず手軽に作成できますが、内容に不備があって無効となるケースが多々見られます。
また、遺留分に配慮した内容ではないため、せっかく紛争予防のために残しておいたのに、遺言書の内容をめぐって紛争が起こってしまうケースもあります。
なので、自筆証書遺言を作成される場合でも、一度は弁護士のチェックを受けられるのがおすすめです。
紛争予防のためにも、適切な内容の遺言書を残しておくようにしましょう。
遺言書の種類/
メリット・デメリット
自筆証書遺言
ご自身で手軽に書くことができる遺言書で、内容や日付、署名を自筆するだけで作成できます。
手軽に作成できる一方で、内容に不備があって無効になったり、紛争予防として効果的でなかったりする場合があります。
メリット
- 自分で手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 遺言書の存在・内容を秘密にしておける
デメリット
- 内容に不備があって無効になりやすい
- 紛争予防として効果的でない場合がある
- 紛失・隠ぺい・改ざんのリスクがある
- 開封の際には裁判所での検認が必要
公正証書遺言
証人2名以上の立ち合いのもと、公証役場で公証人に口頭で内容を伝えて作成してもらう遺言書です。
費用はかかりますが、公証人が作成に関わるので、内容に不備があって無効となることがありません。
メリット
- 内容に不備があって無効となる心配がない
- 紛争予防として効果的
- 公証役場で原本が保管されるので紛失・隠ぺい・改ざんの心配がない
- 裁判所での検認が不要
デメリット
- 費用がかかる
- 2名以上の証人が必要
- 遺言書の内容・存在を秘密にしておけない