熟年離婚・財産分与・
年金分割・退職金

© 本町わかまつ法律事務所 ALL RIGHTS RESERVED.

Twitter
Instagram
  • HOME>
  • 熟年離婚・財産分与・年金分割・退職金

熟年離婚の問題点

財産が多く複雑なため揉めることが多い

財産が多く複雑なため揉めることが多い

熟年離婚の問題点として、婚姻期間が長いため形成された財産が多く、様々な保険に加入するなど複雑なことが挙げられます。
夫婦にどのような財産があり、それをどう分けるのかを決めるのは、当事者だけでは難しいと言えます。
大阪市中央区の本町わかまつ法律事務所へご相談いただけましたら、複雑な財産の内容を確認し、法律に則って財産分与や年金分割などの手続きを進めます。

長年、蓄積された不満から紛争に発展することも

熟年離婚の場合、婚姻期間が長いため、夫婦関係において蓄積された不満も多いと言えます。
他の離婚と比べて感情のもつれから紛争に発展するケースが多いため、第三者である弁護士を交えて冷静に話し合うのがおすすめです。

財産は1/2ずつ分けるのが基本

財産分与の割合

熟年離婚にかかわらず、どのような離婚であっても婚姻期間中に形成した財産は、夫婦で1/2ずつ分けるのが基本です。
これは妻が専業主婦であっても同じです。
専業主婦として財産の形成に貢献したとみなされ、1/2の財産分与を認める傾向にあります。

退職金も財産分与の対象になります

退職金も財産分与の対象となり、基本的に夫婦で1/2ずつ分けることになります。
ただし、これはすでに退職金が支払われている場合の話で、退職金の金額が決まっていなかったり、支払い時期がかなり先になるような場合には、これを財産分与に含めるかどうかで紛争となることが多いです。
未払いの退職金について、どのように処理するのが適切なのか、弁護士からアドバイスを受けて紛争を防ぐようにしましょう。

財産だけでなく年金の納付実績も分け合います

年金分割とは

年金分割とは

年金分割とは、離婚に際して婚姻期間中の保険料の納付実績を分割し、それぞれ自分の年金として受け取れるという制度です。
分割の方法として次の2つがあります。

合意分割

2008年4月以前に納付した厚生年金の保険料の納付実績が対象となる制度で、夫婦が合意すれば割合の限度額と1/2として分割することができます。
夫婦が合意に至らない場合、裁判所に申し立てて割合を決定することができます。

3号分割

2008年4月以降に納付した厚生年金の保険料の納付実績が対象となる制度で、片方の配偶者が第3号被保険者であった期間を対象に、もう片方の配偶者の納付実績が自動的に1/2の割合で分割されます。

TEL

Instagram

Twitter