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相続放棄とは?
多額の借金を受け継がずに済みます
相続財産の対象となるのは現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産も対象となります。
相続財産を確認したところ、マイナスの財産の方が多くてそのままだと不利益を被る場合、相続放棄という手続きを検討します。
相続放棄することで、その方は最初から相続人でなかったことになり、多額の借金を受け継がずに済むようになります。
ただし、相続人ではないことになるので、プラスの財産も同様に放棄しなければいけなくなります。
弁護士に相談するのがおすすめです
相続放棄の手続きはご自身でも行うことが可能ですが、スムーズに手続きするためにも弁護士へご相談ください。
大阪市中央区の本町わかまつ法律事務所では、相続放棄のご相談を承っています。
相続放棄するとプラスの財産も受け継げなくなりますので、「本当に相続放棄するべきかどうか?」も含めてアドバイスさせていただきます。
相続放棄には期限があります
相続放棄の手続きには期限があり、相続開始後3ヶ月以内に完了させなければいけません。
それを過ぎると相続放棄できなくなり、多額の借金が残されていてもそのまま受け継がなければいけなくなりますので、お早めにご連絡ください。