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遺留分とは?
法律で認められた最低限の相続権
民法では、一定範囲の相続人に対して最低限の相続権を認めており、これを遺留分と言います。
ご自身が遺留分を認められた相続人で、生前贈与や遺贈(遺言書による贈与)などにより遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求権を行使することで侵害された遺留分を取り戻すことができます。
請求には期限があります
遺留分の侵害に気づいたら、お早めに大阪市中央区の本町わかまつ法律事務所へご相談ください。
遺留分侵害額請求には期限が設けられていて、相続開始(または遺留分の侵害を知った時点)から1年、あるいは相続開始から10年経過すると時効となり請求権がなくなります。
遺留分の範囲・順位・割合
遺留分が認められる相続人の範囲
- 配偶者
- 子
- 直系卑属(孫、ひ孫)
- 直系尊属(父母、祖父母)
※兄弟姉妹に遺留分はありません
遺留分の順位・割合
順位 | 割合 |
---|---|
第1順位 | 配偶者:遺留分割合1/2×法定相続分=1/4 子:遺留分割合1/2×法定相続分=1/4 |
第2順位 | 配偶者:遺留分割合1/2×法定相続分2/3=1/3 父母:遺留分割合1/2×法定相続分1/3=1/6 |
第3順位 | 配偶者:遺留分割合1/2×法定相続分3/4=3/8 兄弟姉妹:なし |