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相続財産の分け方
被相続人(亡くなられたご家族)から受け継いだ相続財産を相続人同士で分ける時、主に次の3つ方法があります。
その際、遺言書の有無で採る方法が変わってきます。
遺言書がある場合
被相続人の遺言書がある場合、その内容に沿って分けるのが基本です。
ただし、相続人全員が合意すれば必ずしも遺言書の内容通りに分けなくてもかまいません。
遺言書がない場合
遺言書がない場合、法定相続人が法定相続分(民法で規定されている相続割合)に基づいて分けるのが基本です。
法定相続分の順位・割合は次の通りです。
法定相続人 | 民法で規定された相続人の範囲 |
---|---|
順位 | 第1順位:配偶者+直系卑属(子) 第2順位:配偶者+直系尊属(父母、祖父祖母) 第3順位:配偶者+兄弟姉妹 |
割合 |
|
遺産分割協議
相続人全員の話し合いにより、相続財産を誰がどのくらい受けるのかを決める手続きです。
成立のためには相続人全員の同意が必要です。
遺産分割でのトラブルにご注意ください
遺産相続の手続きのうち、遺産分割は特にトラブルとなりやすいです。
スムーズに手続きを進めて円満に遺産相続を終えるためにも、少しでも紛争の火種をお感じになられたらすぐに大阪市中央区の本町わかまつ法律事務所へご相談ください。
弁護士へ依頼するメリット
遺産分割でのトラブルを予防
遺産分割協議は、“相続財産を分ける”という手続きであるため、感情のもつれや利害関係などからまわりのご家族・ご親族とトラブルになりやすいです。
弁護士へご依頼いただくことで、こうしたトラブルの予防がはかれます。
代理人として交渉
遺産分割協議にて他の相続人と交渉しなければいけない場合でも、弁護士が代理人として交渉事を代行いたします。
交渉事のわずらわしさやストレスから解放されます。
相続財産や相続人を調査
遺産分割協議を行うためには、相続財産の全容の把握、そして相続人の確定が不可欠です。
相続財産の内容が把握できていなかったり、相続人が確定できていなかったりする場合でも、弁護士なら弁護士照会という権限によりそれを調査することができます。