親権・養育費・面会交流

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親権をめぐる争いが増えています

親権をめぐる争いが増えています

近年、お子様の親権をめぐる争いが増加傾向にあります。
未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、父母どちらが親権者となるか必ず決めなければいけません。
通常、夫婦の話し合いで親権者を決めますが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所での調停・審判を経て決めることになります。
「子供の親権を渡したくない」という場合には、一度大阪市中央区の本町わかまつ法律事務所へご相談ください。
どのように対応することで、親権を得やすくなるのか、具体的にアドバイスさせていただきます。
なお、パートナーと離れたいあまり、子供を置いて別居してしまうと不利に働きますので、行動を起こす前に弁護士へご相談ください。

養育費の未払いでお困りの方へ

未成年の子がいる夫婦が離婚した場合、親はその子が成人するまで養育する義務があり、親権者は相手に養育費が請求できます。
子の人数や年齢に応じて養育費を算出する算定表が公開されており、基本的にこれに沿って養育費を決めることになります。
ですが、離婚時にそうして養育費の金額・支払い方法を決めたにもかかわらず、きちんと支払われないケースが多々あります。
養育費の未払いでお困りでしたら、弁護士へご相談ください。
養育費の未払いが社会問題となっていることを背景に、2020年4月1日に民法が改正されて未払いの養育費が回収しやすくなりました。

民法改正により給与が差し押さえやすくなっています

民法改正により養育費や扶養料限定で、税務署への開示が可能になりました。
これにより、相手がどこに勤めているのかが追えるようになり、給与が差し押さえやすくなっています。
以前であれば泣き寝入りせざる得なかったようなケースでも、回収が可能な場合がありますので、諦めずにご相談ください。
また、状況によっては過去の養育費を遡って請求することも可能な場合がありますので、併せてご相談ください。

子供に会わせてもらえない
(面会交流を拒否される)

子供に会わせてもらえない(面会交流を拒否される)

面会交流とは、離婚により子供と離れて暮らすようになった親が、その子と会ったり、電話したり、プレゼントを渡したりすることを言います。
面会交流は民法に明示されている権利で、正当な理由なしにこれを拒否することはできません。
「離婚後、子供に会わせてもらない」とお困りでしたら、一度当事務所へご相談ください。
家庭裁判所へ面会交流調停を申し立てることで、相手に子供との交流を求めることが可能です。

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